欧州経済新聞無料メール版
最新のニュースをメールでお届けします。
電子メールアドレスを半角で入力して登録します。


Powered by まぐまぐ
国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第2条 〔対象税目〕

(1) この協定の対象である租税は、次のものとする。
 ドイツ連邦共和国においては、
  (a) 所得税〔Einkommensteuer〕
  (b) 法人税〔Körperschaftssteuer〕
  (c) 営業税〔Gewerbesteuer〕
  (d) 財産税〔Vermögensteuer〕
 (以下「ドイツの租税」という。)
 日本国においては、
  (a) 所得税
  (b) 法人税
  (c) 住民税
  (d) 事業税
 (以下「日本国の租税」という。)

(2) この協定は、(1)に掲げる租税と実質的に類似の性質を有し、かつ、この協定の署名の日の後にいずれか一方の締約国において設けられる他の租税についても、また、適用する。

(3) この協定の規定のうち所得又は利得に関する規定は、所得及び利得以外のものを基礎として算定されるドイツの営業税並びに日本国の住民税及び日本国の事業税についても、同様に、適用する。

改正の概要

修正補足議定書による改正前の条文

(1) この協定の対象である租税は、次のものとする。
 ドイツ連邦共和国においては、
  (a) 所得税
  (b) 法人税
  (c) 営業税
 (以下「ドイツの租税」という。)
 日本国においては、
  (a) 所得税
  (b) 法人税
  (c) 住民税
  (d) 事業税
 (以下「日本国の租税」という。)

« 第1条 〔人的適用範囲〕 | トップへ | 第3条 〔定義〕 »