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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第3条 〔定義〕

(1) この協定において、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、
 (a) 「連邦共和国」とは、ドイツ連邦共和国をいい、地理的意味で用いる場合には、ドイツ連邦共和国基本法が施行されている領域をいう。
 (b) 「日本国」とは、地理的意味で用いる場合には、日本国の租税に関する法令が施行されているすべての領域をいう。
 (c) 「一方の締約国」及び「他方の締約国」とは、文脈により、連邦共和国又は日本国をいう。
 (d) 「租税」とは、文脈により、ドイツの租税又は日本国の租税をいう。
 (e) 「者〔Person〕」には、法人〔Gesellschaften〕及び法人以外の社団〔alle anderen Personenvereinigungen〕も含む。
 (f) 「法人〔Gesellschaft〕」とは、法人格を有する団体〔juristische Personen〕 又は租税に関し法人格を有する団体として取り扱われる団体〔Rechtsträger, die für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden〕をいう。
 (g) 「一方の締約国の企業」および「他方の締約国の企業」とは、それぞれ一方の締約国の居住者が営む企業及び他方の締約国の居住者が営む企業をいう。
 (h) 「国民〔Staatsangehörige〕」とは、
  1 連邦共和国については、ドイツ連邦共和国基本法第百十六条第一項にいうすべてのドイツ人並びに連邦共和国において施行されている法令によりその地位を与えられたすべての法人、組合その他の団体〔alle juristischen Personen, Personengesellschaften und Personenvereinigungen, die nach dem in der Bundesrepublik geltenden Recht errichtet worden ist〕をいう。
  2 日本国については、日本国の国籍を有するすべての個人並びに日本国の法令に基づき設立され又は組織されたすべての法人及び法人格を有しないすべての団体で日本国の租税に関し日本国の法令に基づき設立され又は組織された法人として取り扱われるものをいう。
 (i) 「権限のある当局〔zuständige Behörde〕」とは、連邦共和国については、連邦大蔵大臣〔Bundesfinanzminister〕をいい、日本国については、大蔵大臣又は権限を与えられたその代理者をいう。

(2) 一方の締約国においてこの協定が適用される場合には、この協定において特に定義されていない用語は、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、この協定が適用される租税に関するその締約国の法令上有する意義を有するものとする。

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