国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
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日独租税協定
第4条 〔居住者〕
(1) この協定の適用上、「一方の締約国の居住者〔eine in einem Vertragstaat ansässige Person〕」とは、その締約国の法令の下において、住所〔Wohnsitz〕、居所〔ständiger Aufenthalt〕、本店又は主たる事務所の所在地〔Sitz〕、管理の場所〔Ort ihrer Geschäftsleitung〕その他これらに類する基準によりその締約国において課税を受けるべきものとされる者をいう。
(2) (1)の基準により双方の締約国の居住者となる者については、権限のある当局は、合意により、この協定の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国を決定する。







