第5条 〔恒久的施設〕
(1) この協定の適用上、「恒久的施設〔Betriebsstätte〕」とは、事業を行なう一定の場所で、企業がその事業の全部又は一部を行なっているもの〔eine feste Geschäftseinrichtung, in der die Tätigkeit des Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird〕をいう。
(2) 「恒久的施設」には、特に、次のものを含む。
(a) 管理所〔ein Ort der Leitung〕
(b) 支店〔eine Zweigniederlassung〕
(c) 事務所〔eine Geschäftsstelle〕
(d) 工場〔eine Fabrikationsstätte〕
(e) 作業場〔eine Werkstätte〕
(f) 鉱山、採石場その他天然資源を採取する場所〔ein Bergwerk, ein Steinbruch oder eine andere Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen〕
(g) 建物工事現場又は建設若しくは組立ての工事で、12箇月をこえる期間存続するもの〔eine Bauausführung oder Montage, deren Dauer zwölf Monate überschreitet〕
(3) 「恒久的施設」については、次のことは、含まれないものとする。
(a) 企業に属する物品又は商品をもっぱら保管し、展示し、又は引き渡すため、施設を使用すること。
(b) 企業に属する物品又は商品の在庫を、もっぱら保管し、展示し、又は引き渡すため、保有すること。
(c) 企業に属する物品又は商品の在庫を、もっぱら他の企業による加工のため、保有すること。
(d) 企業のためにもっぱら物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集するため、事業を行う一定の場所を保有すること。
(e) 企業のためにもっぱら広告、情報の提供、科学的調査又はこれらに類する準備的若しくは補助的な性質の活動を行なうため、事業を行なう一定の場所を保有すること。
(4) 一方の締約国内で他方の締約国の企業に代わって行動する者((5)の規定が適用される独立の地位を有する代理人を除く。)が、当該一方の締約国内で、当該企業の名において契約を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する場合には、その者は、当該一方の締約国内における恒久的施設とされる。ただし、その者の行動が当該企業のために物品又は商品を購入することに限られる場合は、この限りでない。
(5) 一方の締約国の企業は、仲立人、問屋その他独立の地位を有する代理人〔ein Makler, Kommissionär oder ein anderer unabhängiger Vertreter〕で、これらの者としての業務を通常の方法で行なうものを通じて他方の締約国内で事業活動を行なったという理由のみでは、当該他方の締約国内に恒久的施設を有する者とされることはない。
(6) 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者である法人又は他方の締約国内において恒久的施設を通じ若しくは通じないで事業を行なう法人を支配し又はこれに支配されているという事実のみによっては、いずれの一方の法人も、他方の法人の恒久的施設であることとはならない。




