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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第6条 〔不動産所得〕

(1) 不動産から生ずる所得に対しては、当該不動産が存在する締約国において租税を課することができる。

(2) 「不動産〔unbewegliches Vermögen〕」の定義は、当該財産が存在する締約国の法令によるものとする。不動産には、いかなる場合にも、不動産に付属する財産、農業又は林業に用いられている家畜類及び設備、不動産に関する一般法の規定の適用がある権利、不動産用益権並びに鉱石、水その他の天然資源の採取の権利の対価として料金(金額が確定しているかどうかを問わない。)を受け取る権利を含む。船舶及び航空機は、不動産とはみなさない。

(3) (1)の規定は、不動産の直接使用〔unmittelbare Nutzung〕、賃貸〔Vermietung oder Verpachtung〕その他のすべての形式による使用から生ずる所得について適用する 。

(4) (1)及び(3)の規定は、企業の不動産に係る所得及び自由職業の活動に使用される不動産に係る所得についても、また、適用する。

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