第7条 〔事業所得〕
(1) 一方の締約国の企業の利得については、その企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内で事業を行なわない限り、当該他方の締約国の租税を免除する。一方の締約国の企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内で事業を行なう場合には、その企業の利得に対し、当該恒久的施設に帰せられる部分についてのみ、当該他方の締約国において租税を課することができる。
(2) 一方の締約国の企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内で事業を行なう場合には、各締約国において、当該恒久的施設が同一又は類似の条件で同一又は類似の活動を行ない、かつ、当該恒久的施設を有する企業と、全く独立の立場で、取引を行なう別個のかつ分離した企業であるとすれば、当該恒久的施設が取得するとみられる利得が、当該恒久的施設に帰せられるものとする。
(3) 恒久的施設の利得〔Gewinne einer Betriebsstätte〕を決定するに際しては、経営費〔Geschäftsführungskosten〕及び一般管理費〔allgemeine Verwaltungskosten〕を含む費用〔Aufwendungen〕で、その恒久的施設のために生じたものは、その恒久的施設が存在する締約国内で生じたか又は他の場所で生じたかを問わず、経費に参入することを認められるものとする。
(4) (2)の規定は、恒久的施設に帰せられるべき利得を企業の利得の総額の当該企業の各構成部分への配分によって決定する慣行が一方の締約国において行なわれている場合には、その締約国が租税を課されるべき利得をその慣行とされている配分の方法によって決定することを妨げるものではない。ただし、用いられる配分の方法は、その方法によって得た結果がこの条に規定する原則に適合するようなものでなければならない。
(5) 恒久的施設が企業のために行なった物品又は商品の単なる購入を理由としては、いかなる利得もその恒久的施設に帰せられることはない。
(6) (1)から(5)までの規定の適用上、恒久的施設に帰せられる利得は、毎年同一の方法によって決定するものとする。ただし、別の方法を用いることについて正当な理由があるときは、この限りでない。
(7) この条の規定の適用上、連邦共和国において施行されている法令によりその地位を与えられた合名組合〔Offene Handelsgesellschaft〕又は合資組合〔Kommanditgesellschaft〕で連邦共和国に本店又は主たる事務所を有するものは、連邦共和国の居住者である法人格を有する団体として取り扱うものとする。
(8) 他の条で別個に取り扱われている種類の所得が企業の利得に含まれる場合には、この条の規定によって影響されることはない。


