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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第8条 〔船舶又は航空機による事業所得〕

(1) 一方の締約国の企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得については、他方の締約国の租税を免除する。

(2) (1)の規定は、航空機を国際運輸に運用する企業がいかなる種類の共同計算、共同経営又は国際経営共同体に参加している場合についても、同様に、適用する。

(3) 一方の締約国の企業が国際運輸に使用されるコンテナー及びその運送のための関連設備を賃貸することによって取得する利得については、他方の締約国の租税を免除する。

(4) 連邦共和国の居住者が営む企業が所有し、かつ、国際運輸に運用する船舶及び航空機については、日本国において固定資産税を免除する。

(5) 連邦共和国の居住者が営む企業が所有する国際運送に使用されるコンテナー及びその運送のための関連設備については、日本国において固定資産税を免除する。

改正の概要

修正補足議定書による改正前の条文

(3) 連邦共和国の居住者が営む企業が所有し、かつ、国際運輸に運用する船舶及び航空機については、日本国において固定資産税を免除し、日本国の居住者が営む企業が所有し、かつ、国際運輸に運用する船舶及び航空機については、連邦共和国において財産税を免除する。

修正補足第二議定書による改正前の条文

(3) 連邦共和国の居住者が営む企業が所有し、かつ、国際運輸に運用する船舶及び航空機については、日本国において固定資産税を免除する。

修正補足第二議定書による改正点

  • 第3項・第5項を新設。
  • 旧3項は4項に項番号を繰り下げ。
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