国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
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日独租税協定
第9条 〔特殊関連企業〕
(a) 一方の締約国の企業が他方の締約国の企業の経営、支配若しくは資本に直接若しくは間接に参加する場合又は
(b) 同一の者が一方の締約国の企業及び他方の締約国の企業の経営、支配若しくは資本に直接若しくは間接に参加する場合
であって、そのいずれの場合においても、両企業間に、その商業上又は資金上の関係において独立の企業間に設けられる条件と異なる条件が設けられ又は課されるときは、その条件がなかったならば一方の企業の利得となったはずである利得で、その条件のために当該一方の企業の利得とならなかったものは、その企業の利得に算入して課税することができる。







