第11条 〔利子〕
(1) 一方の締約国内で生じ他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
(2) (1)の利子に対しては、当該利子が生じた締約国において、その締約国の法令に従って租税を課することができる。この場合において、その租税の額は、当該利子の金額の10パーセントをこえないものとする。
(3) (2)の規定にかかわらず、一方の締約国内で生ずる利子で他方の締約国の市場において発行された債券につき当該他方の締約国の居住者に支払われるものについては、当該一方の締約国(連邦共和国については州を含む。)の政府により当該債券が発行され又は当該債券の元本若しくは利子の支払が保証されるときは、当該一方の締約国の租税を免除する。
(4) (2)の規定にかかわらず、
(a) 連邦共和国内で生じ日本銀行又は日本輸出入銀行に支払われる利子については、ドイツの租税を免除する。
(b) 日本国内で生じドイツ連邦銀行又は復興金融公庫に支払われる利子については、日本国の租税を免除する。
(5) この条において「利子」とは、公債、債券又は社債(担保の有無及び利得の分配を受ける権利の有無を問わない。)その他のすべての種類の債権から生じた所得及びその他の所得で当該所得が生じた締約国の税法上貸付金から生じた所得と同様に取り扱われるものをいう。
(6) (1)から(4)までの規定は、一方の締約国の居住者である利子の受領者が、その利子が生じた他方の締約国内に、その利子を生じた債権を実質的に保有する恒久的施設を有するときは、適用しない。この場合には、第7条の規定が適用される。
(7) 利子は、その支払者が一方の締約国(連邦共和国については州を含む。)又はその地方公共団体若しくは居住者であるときは、その締約国内で生じたものとされる。ただし、利子の支払者(一方の締約国の居住者であるかどうかを問わない。)が一方の締約国内に恒久的施設を有する場合において、その利子を支払う基因となった債務が当該恒久的施設について生じ、かつ、その利子を当該恒久的施設が負担するときは、その利子は、当該恒久的施設が存在する締約国内で生じたものとされる。
(8) 支払者と受領者との間又はその双方と第三者との間の特別の関係により、支払われた利子の金額が、その支払の基因となった債権を考慮する場合において、その関係がまったくなかったならば支払者及び受領者が合意するとみられる金額をこえるときは、この条の規定は、その合意するとみられる金額についてのみ適用する。その場合には、支払われた金額のうち超過分に対し、この協定の他の規定に妥当な考慮を払った上、各締約国の法令に従って租税を課することができる。






