第12条 〔使用料〕
(1) 一方の締約国内で生じ他方の締約国の居住者に支払われる使用料〔Lizenzgebühren〕 に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
(2) (1)の使用料に対しては、当該使用料が生じた締約国において、その締約国の法令に従って租税を課することができる。この場合において、その租税の額は、当該使用料の金額の10パーセントを超えないものとする。
(3) この条において「使用料」とは、文学上、美術上若しくは学術上の著作物(映画フィルムを含む。)の著作権〔Urheberrechte an literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich kinematographischer Filme〕、特許権〔Patente〕、商標権〔Warenzeichen〕、意匠〔Muster〕、 模型〔Modelle〕、図面〔Pläne〕、秘密方式若しくは秘密工程〔geheime Formeln oder Verfahren〕の使用若しくは使用の権利の対価として〔für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung〕 、産業上、商業上若しくは学術上の設備(国際運輸に使用されるコンテナー及びその運送のための関連設備を除く。)の使用若しくは使用の権利の対価として、又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受け取るすべての種類の支払金〔Vergütungen jeder Art〕をいう。
(4) (1)及び(2)の規定は、一方の締約国の居住者である使用料の受領者が、その使用料が生じた他方の締約国内に、その使用料を生じた権利又は財産を実質的に保有する恒久的施設を有するときは、適用しない。
(5) 使用料は、その支払者が一方の締約国(連邦共和国については州を含む。)又はその地方公共団体若しくは居住者であるときは、その締約国内で生じたものとされる。ただし、使用料の支払者(一方の締約国の居住者であるかどうかを問わない。)が一方の締約国内に恒久的施設を有する場合において、その使用料を支払うべき債務が当該恒久的施設について生じ、かつ、その使用料を当該恒久的施設が負担するときは、その使用料は、当該恒久的施設が存在する締約国内で生じたものとされる。
(6) 支払者と受領者の間又はその双方と第三者との間の特別の関係により、支払われた使用料の金額が、その支払の基因となった使用、権利又は情報を考慮する場合において、その関係がなかったならば支払者及び受領者が合意するとみられる金額をこえるときは、その合意するとみられる金額についてのみ適用する。その場合には、支払われた金額のうち超過分に対し、この協定の他の規定に妥当な考慮を払った上、各締約国の法令に従って租税を課することができる。
改正の概要
修正補足第二議定書による改正前の条文
(3) この条において「使用料」とは、文学上、美術上若しくは学術上の著作物(映画フィルムを含む。)の著作権、特許権、商標権、意匠、 模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは使用の権利の対価として、産業上、商業上若しくは学術上の設備の使用若しくは使用の権利の対価として、又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受け取るすべての種類の支払金をいう。






