国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
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日独租税協定
第13条 〔譲渡収益〕
(1) 第6条(2)に定義する不動産の譲渡から生ずる収益〔Gewinne〕に対しては、当該不動産が存在する締約国において租税を課することができる。
(2) 一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設の事業用資産の一部をなす動産(この条においては、(1)の不動産以外の財産をいう。)又は一方の締約国の居住者が自由職業を行なうため他方の締約国において使用することができる固定的施設に係る動産の譲渡から生ずる収益(単独に若しくは企業全体とともに行なわれる当該恒久的施設又は当該固定的施設の譲渡から生ずる収益を含む。)に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。ただし、一方の締約国の居住者が国際運輸に運用する船舶若しくは航空機又はこれらの船舶若しくは航空機の運用に係る動産の譲渡によって取得する収益については、他方の締約国の租税を免除する。
(3) 一方の締約国の居住者が(1)及び(2)の財産以外の財産の譲渡によって取得する収益については、他方の締約国の租税を免除する。



