国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
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日独租税協定
第15条 〔給与所得〕
(1) 第16条、第18条及び第19条の規定を留保して、一方の締約国の居住者が勤務に関して取得する給料、賃金その他これらに類する報酬については、その勤務が他方の締約国内で行なわれない限り、当該他方の締約国の租税を免除する。勤務が他方の締約国内で行なわれる場合には、その勤務から生ずる報酬に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
(2) (1)の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が他方の締約国内で行なう勤務に関して取得する報酬については、次のことを条件として、当該他方の締約国の租税を免除する。
(a) その報酬の受領者がその年を通じて合計百八十三日をこえない期間当該他方の締約国内に滞在し、
(b) その報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われ、かつ、
(c) その報酬が当該他方の締約国内に雇用者が有する恒久的施設又は固定的施設により負担されないこと。
(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、一方の締約国の企業が国際運輸に運用する船舶又は航空機において行なわれる勤務に関する報酬に対しては、その締約国において租税を課することができる。







