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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第17条 〔芸能人及び運動家〕

(1) 第14条及び第15条の規定にかかわらず、演劇、映画、ラジオ又はテレビジョンの俳優、音楽家等の芸能人〔die berufsmäßige Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- oder Fernsehkünstler und Musiker〕及び運動家〔Sportler〕がこれらの者としての個人的活動により取得する所得に対しては、その活動が行なわれる締約国において租税を課することができる。

(2) この協定のいかなる規定にもかかわらず、(1)の芸能人又は運動家の役務が一方の締約国内において他方の締約国の企業により提供される場合において、その役務を行なう芸能人又は運動家が直接又は間接に当該企業を支配しているときは、その役務の提供により当該企業が取得する利得に対しては、当該一方の締約国において租税を課することができる。

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