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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第18条 〔退職年金等〕

第19条の規定を留保して、一方の締約国の居住者に対し、過去の勤務につき支払われる退職年金その他これに類する報酬については、他方の締約国の租税を免除する。

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