第19条 〔公務報酬〕
(1) 過去又は現在の勤務〔unselbständige Arbeit〕に関し、個人〔natürliche Person〕に対して、連邦共和国若しくはその州〔Land〕若しくは地方公共団体〔eine ihrer Gebietskörperschaften [= eine der Gebietskörperschaften der Bundesrepublik]〕が支払い、又は連邦共和国若しくはその州若しくは地方公共団体が設立した基金〔Sondervermögen〕から支払われる報酬〔Vergütungen〕(退職年金〔Ruhegehälter〕を含む。)に対しては、連邦共和国において租税を課することができる。そのような報酬については、その受領者がドイツの国民であるときは、日本国の租税を免除する。
(2) 過去又は現在の勤務に関し、個人に対して、日本国若しくはその地方公共団体が支払い、又は日本国若しくはその地方公共団体の支出に係る基金から支払われる報酬(退職年金を含む。)に対しては、日本国において租税を課することができる。そのような報酬については、その受領者が日本国の国民であるときは、ドイツの租税を免除する。
(3) 一方の締約国又はその州若しくは地方公共団体が利得を得る目的で行なう事業に関連する勤務について支払われる報酬又は退職年金については、第15条から第18条までの規定を適用する。
(4) (1)の規定は、ドイツ連邦鉄道〔Deutsche Bundesbahn〕及びドイツ連邦郵便〔Deutsche Bundespost〕が支払う報酬又は退職年金についても、同様に、適用する。
(5) (2)の規定は、日本国有鉄道、日本電信電話公社及び日本専売公社が支払う報酬又は退職年金についても、同様に、適用する。
(6) 敵対行為〔Kriegshandlungen〕又は政治的迫害〔politische Verfolgung〕の結果受けた傷害又は損害〔Schaden〕に対する補償として連邦共和国又はその州若しくは地方公共団体が個人に支払う退職年金その他の年金その他継続的又は一時的な給付については、日本国の租税を免除する。
(7) 引揚者給付金の支給、未帰還者留守家族の援護又は傷病者及び戦没者遺族の援護に関する法令に基づいて日本国が個人に支払う継続的又は一時的な給付については、ドイツの租税を免除する。
(8) この条の規定の適用は、第1条の規定によって制限されることはない。








