国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
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日独租税協定
第20条 〔教育報酬〕
(1) 大学、学校その他の教育機関〔eine Universität, Hochschule, Schule oder eine andere Lehranstalt〕において教育を行なうため一方の締約国を訪れ、2年をこえない期間一時的に滞在する教授〔Hochschullehrer〕又は教員〔Lehrer〕で、現に他方の締約国の居住者であり、又は訪れる直前に他方の締約国の居住者であったものは、その教育に関して取得する報酬〔Vergütungen für die Lehrtätigkeit〕につき、当該一方の締約国の租税を免除される。
(2) この条の規定の適用は、第1条の規定によって制限されることはない。





