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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第21条 〔学生及び事業修習者〕

(1) もっぱら教育又は訓練を受けるため一方の締約国内に滞在する学生又は事業修習者で現に他方の締約国の居住者であり、又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育又は訓練のため受け取る給付については、当該一方の締約国の租税を免除する。ただし、その給付が当該一方の締約国外から支払われるものであることを条件とする。

(2) この条の規定の適用は、第1条の規定によって制限されることはない。

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