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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第22条のA 〔不動産、動産〕

(1) 第6条(2)に定義する不動産である財産で、一方の締約国の居住者が所有し、かつ、他方の締約国に存在するものに対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

(2) 一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設の事業用資産の一部をなす動産(この条においては、(1)の不動産以外の財産をいう。)又は一方の締約国の居住者が自由職業を行うため他方の締約国において使用することができる固定的施設に係る動産である財産に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

(3) 一方の締約国の企業が所有し、かつ、国際運輸に運用する船舶若しくは航空機又はこれらの船舶若しくは航空機の運用に係る動産である財産については、他方の締約国の租税を免除する。

(4) 一方の締約国の居住者が所有するその他のすべての財産については、他方の締約国の租税を免除する。

改正の概要

修正補足第二議定書により本条新設。

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