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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第23条 〔外国税額控除〕

(1) 連邦共和国の居住者については、同国における租税は、次のように決定される。
 (a) (b)の規定の適用がある場合を除くほか、日本国内の源泉から生ずるいずれかの種類の所得でこの協定に従って日本国において課税することができるもの(第16条の報酬にあっては、日本国において課税される場合に限る。)又は日本国に存在するいずれかの種類の財産で日本国において課税することができるものは、ドイツの租税の課税標準から除外する。もっとも、連邦共和国は、税率の決定に当たって、このように除外された所得又は財産を考慮に入れる権利を保留する。第1文の規定は、配当から生ずる所得については、日本国の居住者である株式会社でその議決権のある株式の少なくとも25パーセントを連邦共和国の居住者である資本会社が所有しているものから当該資本会社に支払われる配当についてのみ適用する。また、この(a)の規定に従いドイツの租税の課税標準から配当が除外される場合(配当が支払われたとしたならば当該配当が除外されることとなる場合を含む。)においては、当該配当に係る株式は、ドイツの租税の課税標準から除外する。
 (b) 次に掲げる種類の所得について日本国の法令に基づき、かつ、この協定に従って納付される租税は、外国の租税の控除に関するドイツの租税に関する法令の規定に従い、当該所得につき納付される所得に対するドイツの租税から控除する。
  1 第10条(5)にいう配当で、(a)の規定の適用を受けないもの
  2 第11条(5)にいう利子
  3 第12条(3)にいう使用料
  4 第17条(2)の規定の適用を受ける所得
  5 第19条(2)の規定の適用を受ける報酬(退職年金を含む。)で、日本国の国民でない個人が受領するもの
 (c) (a)及び(b)の規定は、連邦共和国の居住者である法人が日本国内の源泉から生ずる所得を分配する場合に連邦共和国が法人税の補償的賦課を行うことを妨げるものではない。

(2) この協定の規定に従って、直接に又は源泉徴収により納付されるドイツの租税は、日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税から控除することに関する日本国の法令の規定に従い、日本国の租税から控除される。

改正の概要

修正補足議定書による改正前の条文

 (a) (b)の規定の適用がある場合を除くほか、日本国内の源泉から生ずるいずれかの種類の所得でこの協定に従って日本国において課税することができるもの(第16条の報酬にあっては、日本国において課税される場合に限る。)は、ドイツの租税の課税標準から除外する。もっとも、連邦共和国は、税率の決定に当たって、このように除外された所得を考慮に入れる権利を保留する。第1文の規定は、配当から生ずる所得については、日本国の居住者である株式会社でその議決権のある株式の少なくとも25パーセントを連邦共和国の居住者である資本会社が所有しているものから当該資本会社に支払われる配当についてのみ適用する。日本国内の源泉から生ずる所得が前記の規定に従ってドイツの租税の課税標準から除外されることとなる場合には、当該所得の基因となった財産で日本国内にあるものは、財産税の課税標準から除外する。

修正補足議定書による改正点

  • 第1項(c)を新設。
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