国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
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日独租税協定
第25条 〔異議申立、相互協議〕
(1) 一方の締約国の居住者は、一方又は双方の締約国において執られる措置によりこの協定の規定に適合しない課税を受け又は受けるに至ると認めるときは、両締約国の法令で定める救済手段とは別に、自己が居住者である締約国の権限のある当局に対し、その事件について申立てをすることができる。
(2) その申立てが正当であると認められ、かつ、その権限のある当局が適当な解決を与えることができないときは、その権限のある当局は、この協定の規定に適合しない課税を回避するため、他方の締約国の権限のある当局との合意によってその事件を解決するように努めるものとする。
(3) 両締約国の権限のある当局は、この協定の解釈又は適用に関して生ずる困難又は疑義を合意によって解決するように努めるものとする。両締約国の権限のある当局は、また、この協定に規定されていない場合における二重課税を除去するため、相互に協議することができる。
(4) 両締約国の権限のある当局は、この協定の規定を実施するため、直接相互に通信することができる。






