国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
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日独租税協定
第26条 〔情報交換〕
(1) 両締約国の権限のある当局は、この協定を実施するために必要な情報を交換するものとする。このようにして交換された情報は、秘密として取り扱わなければならず、この協定が適用される租税の賦課及び徴収に関与する者(当局を含む。)以外のいかなる者にも漏らしてはならない。
(2) (1)の規定は、いかなる場合にも、一方の締約国に対し、次のことを行なう義務を課するものと解してはならない。
(a) 当該一方の締約国若しくは他方の締約国の法令又はその行政上の慣行に抵触する行政上の措置を執ること。
(b) 当該一方の締約国若しくは他方の締約国の法令の下において又はその行政の通常の運営において入手することができない資料を提供すること。
(c) 営業上、事業上、産業上、商業上若しくは職業上の秘密若しくは取引の過程を明らかにするような情報又は公開することが公の秩序に反するような情報を提供すること。







