国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
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日独租税協定
第28条 〔ベルリン地区〕
この協定は、ドイツ連邦共和国政府がこの協定の効力発生の日から3箇月以内に日本国政府に対して反対の宣言を行なわない限り、ベルリン地区についても、また、適用する。
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この協定は、ドイツ連邦共和国政府がこの協定の効力発生の日から3箇月以内に日本国政府に対して反対の宣言を行なわない限り、ベルリン地区についても、また、適用する。