国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
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日独租税協定
第29条 〔批准、発効〕
(1) この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに東京で交換されるものとする。
(2) この協定は、批准書の交換の日の後30日目の日に効力を生じ、かつ、次のものについて適用する。
連邦共和国においては、
この協定が効力を生ずる日の属する賦課期間及びその後の各賦課期間について課されるドイツの租税
日本国においては、
この協定が効力を生ずる年の1月1日以後に終了する各課税年度において生ずる所得並びにこの協定が効力を生ずる年度及びその後の各年度について課される固定資産税






