国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
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日独租税協定
第30条 〔期限、終了〕
この協定は、無期限に効力を有する。ただし、いずれの一方の締約国も、この協定の効力発生の日から5年の期間を経過した後に開始する各年の6月30日以前に、外交上の経路を通じて他方の締約国に対し書面による終了の通告を行なうことができ、その場合には、この協定は、次のものについて効力を失う。
連邦共和国においては、
終了の通告が行なわれた日の属する賦課期間後の各賦課期間について課されるドイツの租税
日本国においては、
終了の通告が行なわれた年の翌年の1月1日以後に終了する各課税年度において生ずる所得及び終了の通告が行なわれた年度後の各年度について課される固定資産税






