第161条 (国内源泉所得)
この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
一 国内において行う事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得(次号から第12号までに該当するものを除く。)その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
一の二 国内において民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この号において同じ。)に基づいて行う事業から生ずる利益で当該組合契約に基づいて配分を受けるもののうち政令で定めるもの
一の三 国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価(政令で定めるものを除く。)
二 国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価
三 国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法(昭和25年法律第291号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法 (昭和25年法律第289号)の規定による租鉱権の設定又は居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
四 第23条第1項(利子所得)に規定する利子等のうち次に掲げるもの
イ 公社債のうち日本国の国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子
ロ 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この編において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金の利子
ハ 国内にある営業所に信託された合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配
五 第24条第1項(配当所得)に規定する配当等のうち次に掲げるもの
イ 内国法人から受ける第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
ロ 国内にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定目的信託の収益の分配
六 国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除く。)
七 国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
八 次に掲げる給与、報酬又は年金
イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの
ロ 第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(政令で定めるものを除く。)
ハ 第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等のうちその支払を受ける者が居住者であった期間に行つた勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として非居住者であつた期間に行った勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの
九 国内において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
十 国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約、損害保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金で第8号ロに該当するもの以外のもの(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十一 次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
イ 第174条第3号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ 第174条第4号に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの
ハ 第174条第5号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ニ 第174条第6号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ 第174条第7号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ヘ 第174条第8号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
十二 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
関連法令
所得税法施行令第279条 (国内において行なう事業から生ずる所得)
国内及び国外の双方にわたって事業を行なう個人については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる所得は、その個人の法第161条第1号(国内源泉所得)に規定する国内において行なう事業から生ずる所得とする。
一 その個人が国外において譲渡を受けたたな卸資産(動産に限る。以下この条において同じ。)につき国外において製造、加工、育成その他の価値を増加させるための行為(以下この条において「製造等」という。)をしないで、これを国内において譲渡する場合(当該たな卸資産につき国内において製造等をして、その製造等により取得したたな卸資産を譲渡する場合を含む。)その国内における譲渡により生ずるすべての所得
二 その個人が国外又は国内において製造等(採取を含む。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該製造等により取得したたな卸資産をそれぞれ国内又は国外において譲渡する場合(当該たな卸資産につきそれぞれ国内又は国外において更に製造等をした後譲渡する場合を含む。)当該譲渡により生ずる所得のうち、その個人が行なう当該譲渡又は製造等に係る業務を国内において行なう業務(以下この条において「国内業務」という。)と国外において行なう業務(以下この条において「国外業務」という。)とに区分し、他の者が国外業務を行ない、かつ、当該他の者とその個人との間において通常の取引の条件に従つて当該資産の譲渡が行なわれたものとした場合にその国内業務につき生ずべき所得
三 その個人が国外において建設、すえ付け、組立てその他の作業につき契約の締結又は当該作業に必要な人員若しくは資材の調達を行ない、かつ、国内において当該作業を施行する場合 当該作業により生ずるすべての所得
四 その個人が国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行なう場合 当該事業により生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国内業務に係る収入金額又は必要経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその個人の国内業務につき生ずべき所得
五 その個人が国内及び国外にわたって損害保険又は生命保険の事業を行なう場合 当該事業により生ずる所得のうち、国内にある当該事業に係る営業所又はこれらの保険の契約の締結の代理をする者を通じて締結したこれらの保険の契約に基因する所得
六 その個人が出版又は放送の事業を行なう者である場合において、国内及び国外にわたって他の者のために広告に係る事業を行なうとき。 当該広告に係る事業により生ずる所得のうち、国内において行なわれる広告に係る収入金額に基因する所得
七 その個人が国内及び国外にわたって前各号に該当しない事業(事業に係る行為を含む。)を行なう場合当該事業により生ずる所得のうち、当該事業に係る業務を国内業務と国外業務とに区分し、これらの業務をそれぞれ独立の事業者が行ない、かつ、これらの事業者の間において通常の取引の条件に従って取引が行なわれたものとした場合にその国内業務につき生ずべき所得又はその国内業務に係る収入金額若しくは必要経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を勘案して判定したその国内業務につき生ずべき所得
(2) 個人が国内において譲渡を受けたたな卸資産につき国内において製造等をしないでこれを国外において譲渡する場合には、その譲渡により生ずる所得は、その個人の法第161条第1号に規定する国内において行なう事業から生ずる所得に含まれないものとする。
(3) 第1項に規定する個人が次に掲げる行為をする場合には、当該行為からは所得が生じないものとして、同項の規定を適用する。
一 その個人が国内又は国外において行なう事業のためにそれぞれ国外又は国内において行なう広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他当該事業の遂行にとつて補助的な機能を有する行為
二 その個人が国内又は国外において行なう事業に属する金銭、工業所有権その他の資産をそれぞれその個人が国外又は国内において行なう事業の用に供する行為
(4) 第1項第1号若しくは第2号又は第2項に規定するたな卸資産について次に掲げる事実のいずれかがある場合には、国内において当該資産の譲渡があつたものとして、これらの規定を適用する。
一 譲受人に対する引渡しの時の直前において、その引渡しに係るたな卸資産が国内にあり、又は譲渡人である個人の国内において行なう事業(その個人の法第164条第1項第1号(国内に恒久的施設を有する非居住者)に規定する事業を行なう一定の場所を通じて国内において行なう事業又は同項第2号若しくは第3号に規定する事業をいう。)を通じて管理されていたこと。
二 譲渡に関する契約が国内において締結されたこと。
三 譲渡に関する契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分が国内においてされたこと。
(5) 第1項に規定する個人が、国内に有する法第164条第1項第1号に規定する場所を通じて行う国外にある者に対する金銭の貸付け、投資その他これらに準ずる行為により生ずる所得で当該場所において行う事業に帰せられるものは、第一項の規定にかかわらず、当該個人の法第161条第1号に規定する国内において行う事業から生ずる所得とする。ただし、当該行為の行われた外国(当該個人の住所、居所、国籍又はこれらに類する基準によりその者のすべての所得について租税を課す国を除く。)において当該行為により生ずる所得に対し第221条第1項(外国所得税の範囲)に規定する外国所得税が課された又は課されるべき旨を証する書面を確定申告書に添付した場合は、この限りでない。
(6) 税務署長は、前項ただし書の書面の添附がない確定申告書の提出があった場合においても、その添附がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面の提出があった場合に限り、同項ただし書の規定を適用することができる。
所得税法施行令280条 (国内にある資産の所得)
次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第161条第1号(国内源泉所得)に規定する国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得とする。
一 公社債のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行する債券又は証券取引法第二条第一項第八号 (定義)に掲げる約束手形
二 居住者に対する貸付金に係る債権で当該居住者の行う業務に係るもの以外のもの
三 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次項において「営業所」という。)又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約その他これらに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
(2) 次に掲げる資産の譲渡(租税特別措置法第37条の10第3項又は第4項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同条第3項又は第4項に規定する事由に基づく同条第2項に規定する株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この項において同じ。)により生ずる所得は、法第161条第1号に規定する国内にある資産の譲渡により生ずる所得とする。
一 日本国の法令に基づく免許、許可その他これらに類する処分により設定された権利
二 証券取引法第2条第1項に規定する有価証券又は第4条第1号若しくは第3号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる権利(次号に掲げるものを除く。)で次に掲げるもの
イ 証券取引法第2条第17項に規定する取引所有価証券市場において譲渡されるもの
ロ 国内にある営業所を通じて譲渡されるもの
ハ 契約その他に基づく引渡しの義務が生じた時の直前において証券若しくは証書又は当該権利を証する書面が国内にあるもの
三 次に掲げる公社債又は持分
イ 国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録されている国債
ロ 社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載又は記録がされている公社債
ハ 社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録されている地方債又は社債
ニ 内国法人に係る第4条第2号に掲げる持分
四 第291条第1項第3号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)に規定する株式等でその譲渡による所得が同号イ又はロに該当するもの
五 第291条第1項第4号に規定する株式又は受益権でその譲渡による所得が同号に該当するもの
六 国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資
七 国内にある営業所が受け入れた預貯金、定期積金若しくは銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第4項(定義等)に規定する掛金に関する権利又は国内にある営業所に信託された合同運用信託(貸付信託を除く。)に関する権利
八 法第161条第6号又は前項第2号に規定する貸付金に係る債権
九 法第161条第8号ロ若しくは第10号に規定する年金の支払を受ける権利又は前項第3号に掲げる権利
十 法第161条第11号ハに規定する契約に係る債権
十一 法第161条第12号に規定する利益の分配を受ける権利
十二 国内において行われる事業に係る営業権
十三 国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利
十四 前各号に掲げる資産のほか、その譲渡につき契約その他に基づく引渡しの義務が生じた時の直前において国内にある資産(棚卸資産である動産を除く。)
所得税法施行令281条 (国内に源泉がある所得)
法第161条第1号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得(同条第1号の2から第12号までに該当するものを除く。)とする。
一 国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
二 国内にある資産の法人からの贈与により取得する所得
三 国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得
四 国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものとされているものを除く。)に係る所得
五 前三号に掲げるもののほか、国内においてした行為に伴い取得する一時所得
六 前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
所得税法施行令281条の2 (国内において行う組合事業から生ずる利益)
法第161条第1号の1(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第三条第一項 (投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約
二 有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第三条第一項 (有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約
三 外国における次に掲げる契約に類する契約
イ 民法第六百六十七条第一項 (組合契約)に規定する組合契約
ロ 前二号に掲げる契約
(2) 法第161条第1号の2に規定する政令で定める利益は、国内において同号 に規定する組合契約(以下この項において「組合契約」という。)に基づいて行う事業から生ずる収入から当該収入に係る費用(同条第1号の3から第12号までに掲げる国内源泉所得につき法第212条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税を含む。)を控除したものについて当該組合契約を締結している組合員(当該組合契約を締結していた組合員並びに前項第3号に掲げる契約を締結している者及び当該契約を締結していた者を含む。)が当該組合契約に基づいて配分を受けるものとする。
所得税法施行令281条の3 (国内にある土地等の譲渡による対価)
法第161条第1号の3(国内源泉所得)に規定する政令で定める対価は、土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価(その金額が1億円を超えるものを除く。)で、当該土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものとする。
所得税法施行令282条 (人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
法第161条第2号(国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
二 弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
三 科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行なう役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行なう者の主たる業務に附随して行なわれる場合における当該事業及び法第164条第1項第2号(非居住者に対する課税の方法)又は法人税法第141条第2号(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する建設、すえ付け、組立てその他の作業の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
所得税法施行令283条 (国内業務に係る貸付金の利子)
法第161条第6号(国内源泉所得)に規定する政令で定める利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間(期間の更新その他の方法(以下この項において「期間の更新等」という。)により当該期間が実質的に延長されることが予定されているものについては、その延長された当該期間。以下この項において「履行期間」という。)が六月をこえないもの(その成立の際の履行期間が6月をこえなかった当該債権について期間の更新等によりその履行期間が6月をこえることとなる場合のその期間の更新等が行なわれる前の履行期間における当該債権を含む。)の利子とする。
一 国内において業務を行なう者に対してする資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権
二 前号に規定する対価の決済に関し、金融機関が国内において業務を行なう者に対して有する債権
(2) 前項に規定する利子は、法第百六十一条第一号 の国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得に含まれず、同号 の国内において行なう事業から生ずる所得に含まれるものとする。
(3) 法第161条第6号の規定の適用については、居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその居住者又は内国法人に対して提供された貸付金は、同号 の規定に該当する貸付金とし、非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその非居住者又は外国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。
所得税法施行令284条 (国内業務に係る使用料等)
法第161条第7号ハに規定する政令で定める用具は、車両、運搬具、工具、器具及び備品とする。
(2) 法第161条第7号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号 の規定に該当する使用料以外の使用料とする。
所得税法施行令285条 (国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)
法第161条第8号イ(国内源泉所得)に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。
一 内国法人の役員としての勤務で国外において行なうもの(当該役員としての勤務を行なう者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行なう場合の当該役員としての勤務を除く。)
二 居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行なう勤務その他の人的役務の提供(国外における寄航地において行なわれる一時的な人的役務の提供を除く。)
(2) 法第161条第8号ロに規定する政令で定める公的年金等は、第72条第2項第7号(外国の法令等に基づく一時金)に規定する制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)とする。
(3) 法第161条第8号ハに規定する政令で定める人的役務の提供は、第1項各号に掲げる勤務その他の人的役務の提供で当該勤務その他の人的役務の提供を行う者が非居住者であった期間に行ったものとする。
所得税法施行令286条 (事業の広告宣伝のための賞金)
法第161条第9号 (国内源泉所得)に規定する政令で定める賞金は、国内において行なわれる事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とする。
所得税法施行令287条 (年金に係る契約の範囲)
法第161条第10号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、第183条第3項(生命保険契約等の意義)に規定する生命保険契約等又は第184条第1項(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等であって、年金を給付する定めのあるものとする。
所得税法施行令288条 (匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
法第161条第12号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。







