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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第164条 (非居住者に対する課税の方法)

非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得について、次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。
 一 国内に支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるものを有する非居住者 すべての国内源泉所得
 二 国内において建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供(以下この条において「建設作業等」という。)を1年を超えて行う非居住者(前号に該当する者を除く。) 次に掲げる国内源泉所得
  イ 第161条第1号から第3号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
  ロ 第161条第4号から第12号までに掲げる国内源泉所得のうち、その非居住者が国内において行う建設作業等に係る事業に帰せられるもの
 三 国内に自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの(以下この条において「代理人等」という。)を置く非居住者(第1号に該当する者を除く。) 次に掲げる国内源泉所得
  イ 第161条第1号から第3号までに掲げる国内源泉所得
  ロ 第161条第4号から第12号までに掲げる国内源泉所得のうち、その非居住者が国内においてその代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
 四 前三号に掲げる非居住者以外の非居住者 次に掲げる国内源泉所得
  イ 第161条第1号及び第1号の3に掲げる国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により生ずるものその他政令で定めるもの
  ロ 第161条第2号及び第3号に掲げる国内源泉所得

(2) 次の各号に掲げる非居住者が当該各号に掲げる国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に掲げる国内源泉所得について第3節(非居住者に対する所得税の分離課税)の規定を適用して計算したところによる。
 一 前項第2号又は第3号に掲げる非居住者 第161条第4号から第12号までに掲げる国内源泉所得のうち、前項第2号に規定する建設作業等に係る事業又は同項第3号に規定する代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの以外のもの
 二 前項第4号に掲げる非居住者 第161条第4号から第12号までに掲げる国内源泉所得

関連法令

所得税法施行令第289条 (非居住者の有する支店その他事業を行なう一定の場所)

法第164条第1項第1号(非居住者に対する課税の方法)に規定する政令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
 一 支店、出張所その他の事業所若しくは事務所、工場又は倉庫(倉庫業者がその事業の用に供するものに限る。)
 二 鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所
 三 その他事業を行なう一定の場所で前二号に掲げる場所に準ずるもの

(2) 次に掲げる場所は、前項の場所に含まれないものとする。
 一 非居住者がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所
 二 非居住者がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所
 三 非居住者が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他その事業の遂行にとって補助的な機能を有する事業上の活動を行なうためにのみ使用する一定の場所

所得税法施行令第290条 (非居住者の置く代理人等)

法第164条第1項第3号(非居住者に対する課税の方法)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 一 非居住者のために、その事業に関し契約(その非居住者が資産を購入するための契約を除く。以下この条において同じ。)を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する者(その非居住者の事業と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づきその非居住者のために当該契約の締結に係る業務を行なう者を除く。)
 二 非居住者のために、顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
 三 もっぱら又は主として一の非居住者(その親族その他その非居住者と特殊の関係のある者を含む。)のために、常習的に、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者

所得税法施行令第291条 (恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)

法第164条第1項第4号(非居住者に対する課税の方法)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる所得とする。
 一 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法 (昭和25年法律第289号)の規定による鉱業権又は採石法(昭和25年法律第291号)の規定による採石権の譲渡による所得
 二 国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
 三 内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第230条第1項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第4項において「株式等」という。)の譲渡(第280条第2項(国内にある資産の譲渡による所得)に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による所得で次に掲げるもの
  イ 同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあっせんにより譲渡をすることによる所得
  ロ 内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
 四 不動産関連法人の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項(定義)に規定する投資口(第10項において「投資口」という。)を含む。第8項、第9項及び第11項において同じ。)又は不動産関連特定信託の受益権(特定目的信託にあっては、資産の流動化に関する法律第226条第1項第3号ロ(資産信託流動化計画)に規定する元本持分(第十項において「元本持分」という。)を有する種類の受益権に限る。第8項から第10項まで及び第12項において同じ。)の譲渡による所得
 五 第280条第2項第6号又は第13号に掲げる株式若しくは出資又は権利の譲渡による所得
 六 前各号に掲げるもののほか、非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得
 七 第281条(国内に源泉がある所得)に規定する所得

(2) 前項第3号イに規定する株式等の買集めとは、証券取引所(証券取引法第2条第16項(定義)に規定する証券取引所をいう。第10項において同じ。)又は証券業協会がその会員(同法第2条第19項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。

(3) 第1項第3号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。

(4) 第1項第3号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
 一 第1項第3号ロの内国法人の一の株主等
 二 当該一の株主等と法人税法施行令第4条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
 三 当該一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第1項第3号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
  イ 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
  ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
  ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

(5) 前項、第11項及び第12項に規定する組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、これらの規定に規定する組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
 一 民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約 同法第668条(組合財産の共有)に規定する組合財産
 二 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第16条(民法の準用)において準用する民法第668条に規定する組合財産
 三 有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約 同法第56条(民法の準用)において準用する民法第668条に規定する組合財産
 四 外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産

(6) 第1項第3号ロに規定する株式等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの非居住者の当該譲渡の日の属する年(以下この項及び第10項において「譲渡年」という。)における第2号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
 一 譲渡年以前3年内のいずれかの時において、第1項第3号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資(次号及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の25以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が第4項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。
 二  譲渡年において、第1項第3号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の5以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。

(7) 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項第3号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第2号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
 一  第1項第3号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法人税法第2条第12号の9(定義)に規定する分割型分割(以下この号において「分割型分割」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより同条第12号の3に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第113条第1項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る同条第2項に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の5以上であるとき。
  イ 分割型分割に係る法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人(以下この号において「分割法人」という。)の株主等に当該分割型分割に係る分割承継法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)又は分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた同条第12号の9に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付される分割型分割
  ロ 分割型分割に係る分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る分割法人の株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあっては、金額)の割合に応じて交付されない分割型分割
 二  第1項第3号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の資本の払戻し(法第25条第1項第3号 (配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該払戻し等に係る第114条第1項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)に規定する割合に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の5以上であるとき。

(8) 第1項第4号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人をいう。
 一  国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項及び次項において同じ。)
 二  次項に規定する不動産関連特定信託の受益権(以下この項において「不動産関連受益権」という。)
 三  その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等又は不動産関連受益権の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人の株式
 四  前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等、不動産関連受益権並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額が100分の50以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
 五  前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等、不動産関連受益権並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額が100分の50以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)

(9) 第1項第4号に規定する不動産関連特定信託とは、その信託財産に属する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である特定信託(法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)をいう。
 一  国内にある土地等
 二  前項に規定する不動産関連法人の株式(以下この項において「不動産関連株式」という。)
 三  その信託財産に属する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等又は不動産関連株式の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である特定信託の受益権
 四  前号又は次号に掲げる受益権がその信託財産に属する特定信託(その信託財産に属する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等、不動産関連株式並びに前号、この号及び次号に掲げる受益権の価額の合計額が100分の50以上であるものに限る。)の受益権(前号に掲げる受益権に該当するものを除く。)
 五  前号に掲げる受益権がその信託財産に属する特定信託(その信託財産に属する資産の価額の総額のうちに占める国内にある土地等、不動産関連株式並びに前二号及びこの号に掲げる受益権の価額の合計額が100分の50以上であるものに限る。)の受益権(前二号に掲げる受益権に該当するものを除く。)

(10) 第1項第4号に規定する株式又は受益権の譲渡は、次に掲げる株式(投資口を含む。以下この項において同じ。)若しくは出資又は受益権の譲渡に限るものとする。
 一  譲渡年の前年の12月31日(以下この項において「基準日」という。)において、その株式又は出資(証券取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第一項第四号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人にあっては、発行済みの投資口)又は出資(当該不動産関連法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の5を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
 二  基準日において、その株式又は出資(上場株式等を除く。)に係る第一項第四号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の2を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
 三  基準日において、その受益権(当該受益権に係る受益証券が証券取引所に上場されているものに限る。次号において「上場受益権」という。)に係る第1項第4号の不動産関連特定信託の特殊関係受益権者が当該不動産関連特定信託の受益権の総口数(特定目的信託にあっては、総元本持分。次号において同じ。)の100分の5を超える口数(特定目的信託にあっては、元本持分。次号において同じ。)の受益権(当該特殊関係受益権者が第12項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その受益権の譲渡をした者がその特殊関係受益権者である場合の当該譲渡
 四  基準日において、その受益権(上場受益権を除く。)に係る第1項第4号の不動産関連特定信託の特殊関係受益権者が当該不動産関連特定信託の受益権の総口数の100分の2を超える口数の受益権(当該特殊関係受益権者が第12項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その受益権の譲渡をした者がその特殊関係受益権者である場合の当該譲渡

(11) 前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
 一  第1項第4号の不動産関連法人の一の株主等
 二  当該一の株主等と法人税法施行令第4条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
 三  当該一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第1項第4号の不動産関連法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
  イ 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項及び次項において同じ。)が締結している組合契約
  ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
  ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

(12) 第10項に規定する特殊関係受益権者とは、次に掲げる者をいう。
 一  第1項第4号の不動産関連特定信託の一の受益権者(当該不動産関連特定信託の受益権を有する者をいう。以下この項において同じ。)
 二  当該一の受益権者と法人税法施行令第156条の3第1項(同族関係者の範囲等)において準用する同令第139条の7第1項から第3項まで及び第6項(被支配会社の範囲)並びに同令第156条の3第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
 三  当該一の受益権者が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第1項第4号の不動産関連特定信託の受益権につき、その受益権者に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
  イ 当該一の受益権者が締結している組合契約による組合が締結している組合契約
  ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
  ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

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