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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第165条 (総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)

前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に掲げる国内源泉所得について課する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得税」という。)の課税標準及び所得税の額は、当該各号に掲げる国内源泉所得について、政令で定めるところにより、前編第1章から第4章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)(第73条から第77条まで(医療費控除等)、第79条(障害者控除)、第81条から第85条まで(寡婦(寡夫)控除等)及び第95条(外国税額控除)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。

関連法令

所得税法施行令第292条 (非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)

非居住者の法第165条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び税額につき、同条の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
 一 法第24条(配当所得) 同条第2項に規定する株式その他配当所得を生ずべき元本は、非居住者の有する当該元本で法第161条第5号(国内源泉所得)に掲げる配当等を生ずべきものに限るものとする。
 二  法第30条(退職所得) 同条第3項に規定する退職所得控除額は、同項各号に掲げる金額のうち同条第1項の退職手当等を受ける者が居住者であった期間内に行った勤務その他の人的役務の提供(第285条第3項(国内における勤務等とみなされるもの)に規定する勤務その他の人的役務の提供を含む。)に対応する部分の金額に限るものとする。
 三  法第45条(家事関連費等の必要経費不算入等) 同条第1項第2号から第5号までに規定する租税又は延滞金若しくは加算金(以下この号において「所得税等」という。)は、外国又はその地方公共団体により課される所得税等に相当するものを含むものとする。
 四  法第47条(たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 同条第1項に規定するたな卸資産は、非居住者のたな卸資産のうち国内にあるものに限るものとする。
 五  法第49条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第1項に規定する減価償却資産は、非居住者の減価償却資産のうち国内にあるものに限るものとする。
 六  法第50条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第1項に規定する繰延資産は、非居住者の繰延資産のうち、その者が国内において行なう事業に帰せられるもの又はその者の国内にある資産に係るものに限るものとする。
 七  法第51条(資産損失の必要経費算入) 同条第1項及び第4項に規定する資産並びに同条第3項に規定する山林は、非居住者の有するこれらの資産及び山林のうちこれらの規定に規定する損失が生じた時において国内にあったものに限るものとし、同条第2項 に規定する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権(以下この号において「売掛金等」という。)は、非居住者が国内において行う同項 に規定する事業に係る売掛金等に限るものとする。
 八  法第52条(貸倒引当金) 同条第1項に規定する貸金等は、非居住者が国内において行う同項に規定する事業に係る当該貸金等に限るものとする。
 九  法第53条(返品調整引当金) 同条第1項に規定する事業に係る棚卸資産の販売は、非居住者が国内において行う同項に規定する事業に係る棚卸資産(法第65条第2項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等に係る棚卸資産で、その収入金額及び費用の額につき同条第1項本文の規定の適用を受けたものを除く。)の販売に限るものとする。
 十  法第54条(退職給与引当金) 同条第1項に規定する使用人は、非居住者の使用人のうちその非居住者が国内において行なう同項に規定する事業のために国内において常時勤務する者に限るものとする。
 十一  法第57条の2(給与所得者の特定支出の控除の特例) 同条第2項に規定する特定支出は、同項 に規定する支出のうち国内において行う勤務その他の人的役務の提供(第285条第1項各号に掲げる勤務その他の人的役務の提供を含む。)に対応する部分に限るものとする。
 十二  法第58条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例) 同条第1項に規定する取得資産及び譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産に限るものとする。
 十三  法第62条(生活に通常必要でない資産の災害による損失) 同条第1項に規定する生活に通常必要でない資産は、法第164条第1項第1号から第3号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の有する当該資産のうち国内にあるもの及び同項第4号に掲げる非居住者の有する当該資産のうちその譲渡により生ずべき所得が同号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限るものとする。
 十四  法第65条  同条第1項に規定する延払条件付販売等は、非居住者が国内において行う事業に係る当該延払条件付販売等に限るものとする。
 十五  法第72条(雑損控除) 同条第1項に規定する災害又は盗難若しくは横領による損失は、非居住者の有する資産のうち国内にあるものについて生じた当該損失に限るものとする。

(2) 非居住者の法第165条に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び税額につき、同条の規定により前編第1章、第2章及び第4章(居住者に係る課税標準の計算等)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第64条第2項(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い) 支出した金額 支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の国内において行う事業のために国内において常時勤務する者を同項各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者又は信託の受益者等として支出した金額
価額) 価額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第82条の4第2項(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い) その支出した金額 その支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の国内において行う事業のために国内において常時勤務する者を同項に規定する信託の受益者等又は勤労者として支出した金額で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第99条第1項(たな卸資産の評価の方法) 掲げる方法)とする。 掲げる方法)とする。この場合において、当該たな卸資産のうちに非居住者が国外に有していた資産で国内に移入したもの(以下この項において「移入資産」という。)があるときは、当該移入資産については、その移入の時においてその者が当該移入資産を取得したものとして、この款の規定を適用する。
第100条第2項(たな卸資産の評価の方法の選定) 事業を開始し 事業を国内において開始し
第103条第1項第1号(たな卸資産の取得価額) 購入したたな卸資産 購入したたな卸資産(第九十九条第一項(たな卸資産の評価の方法)に規定する移入資産のうち国外で購入したものを含む。)
第103条第1項第3号 取得したたな卸資産 取得したたな卸資産(第99条第1項に規定する移入資産のうち第1号に規定するもの以外のものを含む。)
第120条第1項及び第120条の2第1項(減価償却資産の償却の方法) 当該各号に定める方法とする。 当該各号に定める方法とする。この場合において、当該減価償却資産のうちに非居住者が国外に有していた資産で国内に移入したもの(以下この項において「移入資産」という。)があるときは、当該移入資産については、その移入の時においてその者が当該移入資産を取得したものとして、この款、第百三十八条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)及び第百三十九条(一括償却資産の必要経費算入)の規定を適用する。
第123条第2項第1号及び第2号(減価償却資産の償却の方法の選定) 業務を開始した 業務を国内において開始した
第123条第2項第3号 事業所を設けた居住者 国内に事業所を設けた非居住者(第1号に該当するものを除く。)
第126条第1項第5号(減価償却資産の取得価額) 取得した減価償却資産 取得した減価償却資産(第120条第1項に規定する移入資産及び第120条の2第1項に規定する移入資産を含む。)
第132条第1項(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例) 業務の用 業務で国内において行うものの用
第135条(非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例) 減価する資産 減価する資産のうち国内にあるもの
業務の用 業務で国内において行なうものの用
第137条第1項第1号(繰延資産の償却費の計算) 生ずべき業務 生ずべき業務で国内において行なうもの
第139条第1項及び第2項(一括償却資産の必要経費算入) 業務の用 業務で国内において行なうものの用

(3) 国内及び国外の双方にわたって不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう非居住者が第279条第3項各号(補助的行為等)に掲げる行為をする場合には、その者の国内において行なう当該業務の部門が当該行為に係る費用で当該部門に帰せられるものとして支払を受ける金額又は当該部門が当該行為に係る費用でその者の国外において行なう当該業務の部門に帰せられるものとして支払う金額は、その者の国内において行なう当該業務に係る不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入しない。

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