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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第166条 (申告、納付及び還付)

前編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。この場合において、第120条第3項第3号(確定所得申告)中「又は」とあるのは「若しくは」と、「居住者」とあるのは「非居住者又は国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者」と、「源泉徴収票」とあるのは「源泉徴収票又は収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるもの」と、同条第四項中「業務を行う居住者」とあるのは「業務を国内において行う非居住者」と、第143条(青色申告)中「業務を行なう」とあるのは「業務を国内において行う」と、第144条(青色申告の承認の申請)及び第147条(青色申告の承認があったものとみなす場合)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と読み替えるものとする。

関連法令

所得税法施行令第293条 (申告、納付及び還付)

法第166条(非居住者に対する準用)において準用する法第2編第5章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。

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