第169条 (分離課税に係る所得税の課税標準)
第164条第2項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得の金額(次の各号に掲げる国内源泉所得については、当該各号に定める金額)とする。
一 第161条第4号(国内源泉所得)に掲げる利子等のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配 その支払を受けた金額
二 第161条第5号に掲げる配当等のうち無記名の株式の剰余金の配当(第24条第1項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定目的信託の受益証券に係る収益の分配 その支払を受けた金額
三 第161条第8号ロに掲げる年金 その支払を受けるべき年金の額から6万円にその支払を受けるべき年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した金額
四 第161条第9号に掲げる賞金 その支払を受けるべき金額から50万円を控除した金額
五 第161条第10号に掲げる年金 同号に規定する契約に基づいて支払を受けるべき金額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払を受けるべき金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
関連法令
所得税法施行令第296条 (生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)
法第169条第5号(分離課税に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第169条第5号に規定する契約が第287条(年金に係る契約の範囲)に規定する生命保険契約等であって年金のみを支払う内容のものである場合 同号に規定する支払を受けるべき金額に第183条第1項第2号(生命保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額
二 法第169条第5号に規定する契約が第287条に規定する生命保険契約等であって年金のほか一時金を支払う内容のものである場合 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 法第169条第5号に規定する支払を受けるべき金額が年金の金額であるとき。 当該金額に第183条第1項第3号の規定による計算をした後の同項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額
ロ 法第169条第5号に規定する支払を受けるべき金額が一時金の金額であるとき。 第183条第2項第3号の規定による計算をした後の同項第2号に規定する保険料又は掛金の総額
三 法第169条第5号に規定する契約が第287条に規定する損害保険契約等である場合 同号に規定する支払を受けるべき金額に第184条第1項第2号(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額






