国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
第170条 (分離課税に係る所得税の税率)
前条に規定する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の20(当該国内源泉所得の金額のうち第161条第4号及び第11号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の15)の税率を乗じて計算した金額とする。
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前条に規定する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の20(当該国内源泉所得の金額のうち第161条第4号及び第11号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の15)の税率を乗じて計算した金額とする。