第173条 (退職所得の選択課税による還付)
第169条(課税標準)に規定する非居住者がその支払を受ける第171条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等につき次編第5章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、その者は、当該退職手当等に係る所得税の還付を受けるため、その年の翌年1月1日(同日前に同条に規定する退職手当等の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
一 前条第2項第1号に掲げる退職手当等の総額及び所得税の額
二 前条第2項第2号に掲げる所得税の額
三 前号に掲げる所得税の額から第1号に掲げる所得税の額を控除した金額
四 前条第2項第4号及び第5号に掲げる事項その他財務省令で定める事項
(2) 前項の規定による申告書の提出があった場合には、税務署長は、同項第3号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。
(3) 前項の場合において、同項の申告書に記載された第一項第二号に掲げる所得税の額(次編第五章の規定により徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
(4) 第2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項の規定による申告書の提出があった日(同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
(5) 前二項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
関連法令
所得税法施行令第297条 (退職所得の選択課税による還付)
法第173条第1項(退職所得の選択課税による還付)の規定による申告書を提出する場合において、同項第2号に掲げる所得税の額のうち源泉徴収をされたものがあるときは、当該申告書を提出する者は、当該申告書に、その源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。
(2) 前項の申告書を提出した者は、当該申告書の記載に係る同項に規定する所得税の額でその提出の時においてまだ納付されていなかつたものの納付があった場合には、遅滞なく、その納付の日、その納付された所得税の額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(3) 税務署長は、第一項の申告書の提出があった場合には、当該申告書の記載に係る法第173条第1項第3号に掲げる金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、同条第2項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。







