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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第178条 (外国法人に係る所得税の課税標準)

外国法人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1号の2から第7号まで及び第9号から第12号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(その外国法人が法人税法第141条第4号(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に掲げる者である場合には第161条第1号の3から第7号まで及び第9号から第12号までに掲げるものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)の金額(第169条第1号、第2号、第4号及び第5号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)とする。

関連法令

所得税法施行令第303条の2 (外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得)

法第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
 一 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第百六十一条第二号 (国内源泉所得)に掲げる対価で不特定多数の者から支払われるもの
 二 外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において「土地家屋等」という。)に係る法第161条第3号に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの

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