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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第179条 (外国法人に係る所得税の税率)

外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 一 前条に規定する国内源泉所得(次号及び第三号に掲げるものを除く。) その金額(第169条第2号、第4号及び第5号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)に100分の20の税率を乗じて計算した金額
 二 第161条第1号の3(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得 その金額に100分の10の税率を乗じて計算した金額
 三 第161条第4号及び第11号に掲げる国内源泉所得 その金額(第169条第1号に掲げる国内源泉所得については、同号に定める金額)に100分の15の税率を乗じて計算した金額

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