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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第180条 (国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)

第7条第1項第5号(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、次の各号に掲げる法人で政令で定める要件を備えているもののうち当該各号に定める国内源泉所得の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が当該各号に定める国内源泉所得に該当することにつきその法人税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得については、適用しない。
 一 法人税法第141条第1号(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人に該当する法人(第161条第1号の2(国内源泉所得)に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である法人(以下この項において「組合員である法人」という。)にあっては、政令で定めるものに限る。) 第161条第1号の2から第3号まで、第6号、第7号、第9号又は第10号に掲げる国内源泉所得(同条第1号の3に規定する対価にあっては、第13条第1項ただし書(信託財産に係る収入及び支出の帰属)に規定する信託で国内にある営業所に信託されたものの信託財産に帰せられるものに係るものに限る。)
 二 法人税法第141条第2号に掲げる外国法人に該当する法人(組合員である法人にあっては、政令で定めるものに限る。) 前号に定める国内源泉所得のうち、その法人が国内において行う同条第2号に規定する建設作業等に係る事業に帰せられるもの
 三 法人税法第141条第3号に掲げる外国法人に該当する法人(組合員である法人にあっては、政令で定めるものに限る。) 第1号 に定める国内源泉所得のうち、その法人が国内において同条第3号に規定する代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの

(2) 前項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなった場合には、その該当しないこととなった日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。

(3) 所轄税務署長は、第1項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなったと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。

(4) 前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第1項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。

(5) 所轄税務署長は、第2項の規定による届出があった場合又は第3項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。

(6) 第1項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
 一 当該証明書につき所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。
 二 前項の規定による公示があったとき。

関連法令

所得税法施行令第304条 (外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)

法第180条第1項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 一 法人税法第149条(外国普通法人となった旨の届出)又は第150条第2項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出)の規定による届出書を提出していること。
 二 会社法第933条第1項(外国会社の登記)又は民法第49条第1項(外国法人の登記)の規定による登記をすべき外国法人にあっては、その登記をしていること(会社法第933条第1項の規定による登記をしている法第180条第1項第1号に掲げる法人にあっては、会社法第933条第1項第2号に規定する営業所につきその登記をしていること。)。
 三 法第180条第1項の規定の適用を受けようとする同項各号に掲げる国内源泉所得が、法人税に関する法令(日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約を含む。)の規定により法人税を課される所得のうちに含まれるものであること。
 四 偽りその他不正の行為により所得税又は法人税を免れたことがないこと。
 五 法第180条第1項の規定の適用を受けるために同項の証明書を同項に規定する国内源泉所得の支払者に提示する場合において、当該支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
 六 法第180条第1項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得がその法人の国外にある本店又は事務所、事業所その他これらに準ずるものにあてて支払われる場合には、当該国内源泉所得について法人税法の規定による申告を適正に行うため、その法人が、当該国内源泉所得の支払を受ける都度、その法人の同法第17条第1号(外国法人の納税地)に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるもの。以下この号、次条第1項第2号及び第306条第1項第1号(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の手続等)において「納税地にある事務所等」という。)に対して当該国内源泉所得の種類、金額、計算の基礎、支払年月日その他必要な事項を通知し、かつ、当該納税地にある事務所等においてこれらの事項をその帳簿に記録することが確実であると見込まれること。

所得税法施行令第305条 (外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)

法第180条第1項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の証明書の交付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書をその法人税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 一 その法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 二 その法人の納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
 三 前条第一号に規定する届出書を提出した年月日及び同条第二号に規定する登記をした年月日(当該登記をすることができない法人については、そのできない事情の詳細)
 四 前条第三号に掲げる要件に該当する事情の概要
 五 前条第五号の記録を確実に行う旨
 六 前条第六号に規定する場合に該当するときは、その該当する事情並びに同号の通知及び記録を確実に行う旨
 七 その法人が国内において行う事業の内容が前条第一号の規定による届出書を提出した当時の当該事業の内容と異なっている場合には、その現在の事業の概要
 八 当該証明書により法第百八十条第一項 の規定の適用を受けようとする国内源泉所得のうち主たるものの支払者の氏名又は名称、その住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所及びその支払のあて先並びに当該国内源泉所得の種類及び当該国内源泉所得の支払を受ける見込期間
 九 その法人が法第百八十条第一項第二号 又は第三号 に規定する外国法人に該当する場合には、当該証明書により同項 の規定の適用を受けようとする国内源泉所得がその法人のこれらの号に掲げる国内源泉所得に該当する事情
 十 その他参考となるべき事項

(2) 前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があった場合において、当該申請書を提出した法人が前条各号に定める要件を備えていると認めるときは、同項の証明書を交付するものとする。

(3) 法第百八十条第一項 各号に掲げる法人から第一項 の証明書の提示を受けた当該各号に定める国内源泉所得の支払者は、当該法人に対する国内源泉所得の支払に関する帳簿を備え、当該法人の名称及び同項 の証明書の有効期限を記載しなければならない。

所得税法施行令第305条の2 (課税の特例の対象となる外国法人等の範囲)

法第180条第1項第1号(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、第281条の2第1項第3号(国内において行う組合事業から生ずる利益)に掲げる契約を締結している者とする。

(2) 法第180条第1項第1号に規定する政令で定める法人は、同号 に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)に基づいて行う事業以外の事業につき法人税法第141条第1号(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人に該当する法人とする。

(3) 法第180条第1項第2号に規定する政令で定める法人は、組合契約に基づいて行う事業以外の事業につき法人税法第141条第2号 に掲げる外国法人に該当する法人とする。

(4) 法第180条第1項第3号に規定する政令で定める法人は、組合契約に基づいて行う事業以外の事業につき法人税法第141条第3号 に掲げる外国法人に該当する法人とする。

所得税法施行令第306条 (外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなった場合の手続等)

法第180条第1項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の証明書の交付を受けている法人は、同条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付し、これをその法人税の納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その法人が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者に対しその旨を遅滞なく通知しなければならない。
 一 その法人の納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
 二 第三百四条各号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に掲げる要件に該当しないこととなり、又は法第百八十条第一項 各号に規定する外国法人に該当しないこととなった事情の詳細
 三 その法人が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所
 四 その他参考となるべき事項

(2) 前項に規定する法人は、同項の証明書に係る第三百五条第一項(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)の申請書に記載した同項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を記載した届出書を前項の所轄税務署長に提出しなければならない。

所得税法施行令第306条の2 (信託財産について納付した所得税額の控除)

法第180条の2第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により控除する所得税の額は、同項に規定する外国法人である信託会社が同項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で第300条第2項(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する財務省令で定めるものに係るものである場合には、信託財産を当該証券投資信託の受益証券に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が法第2条第1項第15号の3(定義)に規定する公募により行われたものの収益の分配とする。)につき法第181条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)又は第212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。

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