第180条の2 (信託財産に係る利子等の課税の特例)
第7条第1項第5号(外国法人の課税所得の範囲)、第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第179条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において同じ。)が、第176条第1項各号(信託財産に係る利子等の課税の特例)に掲げる信託で国内にある営業所に信託されたものの信託財産に属する公社債等(同項に規定する公社債等をいう。以下この項において同じ。)につき第161条第4号(同号ロを除く。)又は第5号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
(2) 外国法人である信託会社がその引き受けた合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託(第176条第2項に規定する特定投資信託以外の投資信託をいう。以下この条において同じ。)で国内にある営業所に信託されたものの信託財産について納付した所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で同項に規定する政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
(3) 前項の規定により控除すべき合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。






