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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第1条 目的

この協定の目的は、次のとおりとする。

 (a) 次の手段を通じ、両締約国間の経済活動を円滑化し、促進し及び自由化すること並びに両締約国間の経済活動に対して安定的で予見可能な環境を提供すること。

  (i) 両締約国間の物品の貿易に対する関税その他の障害を軽減し、又は撤廃すること。
  (ii) 両締約国間の物品の貿易を円滑化するため、通関手続を改善すること。
  (iii) 両締約国間の貿易取引文書の電子化を促進すること。
  (iv) 製品又は工程の適合性評価手続の結果の相互承認を円滑化すること。
  (v) 両締約国間のサービスの貿易に対する障害を廃止すること。
  (vi) 投資の機会を相互に増大し、並びに投資家及び投資財産に対する保護を相互に強化すること。
  (vii) 専門家を含む商用目的の者の移動を容易にすること。
  (viii) 知的所有権の分野における両締約国間の協力を発展させること。
  (ix) 政府調達の分野への参入の機会を増大すること。
  (x) 反競争的行為に対する効果的な規制を奨励し、及び反競争的行為の分野における協力を促進するこ
と。

 (b) 次の手段を通じ、両締約国間の経済関係を更に強化するための協力の枠組みを確立すること。

  (i) 金融サービスの分野における規制に係る協力を促進し、両締約国及びアジアにおける金融市場(資本市場を含む。)の発展を円滑化し、並びに両締約国の金融市場基盤を整備すること。
  (ii) 情報通信技術及びこれに関連する役務の発展又は利用を促進すること。
  (iii) 科学技術の分野における協力を発展させ、及び奨励すること。
  (iv) 人材養成の分野における協力を発展させ、及び奨励すること。
  (v) 両締約国の民間企業間の交流及び協力を円滑化することを通じ、それら民間企業による貿易及び投資活動を促進すること。
  (vi) 両締約国の中小企業間の緊密な協力を円滑化することを通じ、それら中小企業による貿易及び投資活動を特に促進すること。
  (vii) 放送の分野における協力を発展させ、及び奨励すること。
  (viii) 両締約国における観光を促進し、及び発展させること。

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