国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
第2条 透明性
1 各締約国は、法令及び行政上の手続、一般に適用される行政上の裁定及び司法上の決定並びに国際協定であって、この協定の運用に関連し又は影響を及ぼすものを速やかに公表し、又は公に利用可能なものにする。
2 各締約国は、他方の締約国の要請に基づき、1に規定する事項に関して速やかに当該他方の締約国の個別の質問に応じ、当該他方の締約国に情報を提供する。
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1 各締約国は、法令及び行政上の手続、一般に適用される行政上の裁定及び司法上の決定並びに国際協定であって、この協定の運用に関連し又は影響を及ぼすものを速やかに公表し、又は公に利用可能なものにする。
2 各締約国は、他方の締約国の要請に基づき、1に規定する事項に関して速やかに当該他方の締約国の個別の質問に応じ、当該他方の締約国に情報を提供する。