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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第3条 秘密の情報

1 この協定のいかなる規定も、締約国に対し、その開示が法令の実施を妨げ、その他公共の利益に反することとなり又は公私の特定の企業の正当な商業上の利益を害することとなる秘密の情報の提供を要求するものと解してはならない。

2 この協定のいかなる規定も、締約国に対し、金融機関の顧客に関する事項及び勘定に関連する情報の提供を要求するものと解してはならない。

3 各締約国は、自国の法令に従い、この協定に従って他方の締約国が提供した秘密の情報(商業的秘密情報を含む。)の秘密性を保持する。

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