国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
第4条 安全保障のための例外及び一般的な例外
1 この協定のいかなる規定も、次のいずれかのことを定めるものと解してはならない。
(a) 締約国に対し、その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反すると当該締約国が認める情報の提供
を要求すること。
(b) 締約国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める次のいずれかの措置をと
ることを妨げること。
(i) 核分裂性物質若しくは核融合性物質又はこれらの生産原料である物質に関する措置
(ii) 武器、弾薬及び軍需品の取引並びに軍事施設に供給するため直接又は間接に行われるその他の貨物及び原料の取引に関する措置
(iii) 軍事施設のため直接又は間接に行われるサービスの提供に関する措置
(iv) 武器、弾薬若しくは軍需品の調達又は国家の安全保障のため若しくは国家の防衛上の目的のために不可欠な調達に関連する措置
(v) 戦時その他の当該締約国又は国際関係の緊急時にとる措置
(c) 締約国が国際の平和及び安全の維持のため国際連合憲章に基づく義務に従って措置をとることを妨げること。
2 1の規定の適用に当たり、適当な場合には、世界貿易機関設立協定中の関連規定の解釈及び運用を考慮
する。
3 この協定のいかなる規定も、締約国が中枢的な通信基盤を不法な行為から防護するために必要な措置を
とることを妨げるものと解してはならない。




