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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第6条 他の協定との関係

1 この協定と両締約国が当事国となっている他の協定とが抵触する場合には、両締約国は、国際法の一般原則を考慮しつつ、相互に満足すべき解決を得るために直ちに相互に協議する。

2 この協定の適用上、世界貿易機関設立協定附属書一A1994年の関税及び貿易に関する一般協定(以下「1994年のガット」という。)の条項を引用する場合において、該当するときは、解釈に係る注釈を含む。

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