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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第8条 総括委員会

1 この協定の適切な実施を確保し、両締約国間の経済上の関係及び連携について見直しを行うとともに、この協定の目的を促進するためのこの協定の改正の要否について検討するため、総括委員会を設置する。

2 総括委員会の任務は、次のものを含む。

 (a) この協定の実施について見直しを行うこと。
 (b) 両締約国が関心を有する貿易又は投資に関連する措置に関する事項について討議すること。
 (c) 企業の経済活動のための両締約国間の環境の整備を大幅に進展させるために適切な措置をとることを相互に奨励すること。
 (d) 物品及びサービスの貿易並びに投資の更なる自由化及び円滑化について検討し、及び勧告すること。
 (e) 一層広範な協力を通じ、この協定の目的を促進する方法について検討し、及び勧告すること。
 (f) 随時に、かつ、第10条に規定する一般的な見直しの一環であるかどうかを問わず、この協定の改正又はこの協定に基づいて行った約束の修正について検討し、及び勧告すること。

3 この協定の規定が立脚する世界貿易機関設立協定の規定が改正された場合には、両締約国は、総括委員会を通じ、そのような改正をこの協定に組み入れる可能性を検討する。

4 総括委員会の組織は、次のとおりとする。

 (a) 総括委員会は、両締約国の代表者から成る。
 (b) 総括委員会は、両締約国の大臣又は大臣から委任を受けた政府の上級職員を、その共同議長とする。
 (c) 総括委員会は、作業部会を設置し、自己の任務の遂行を作業部会に委ねることができる。

5 両締約国間の経済上の連携を発展させ及び強化することを目的として、両締約国の政府、学界及び財界の間の相互の対話を促進するため、作業部会は、必要に応じ、適切な専門知識を有する学者及び経済人をその討議に招請することができる。

6 総括委員会の通常会合は、毎年1回、締約国において交互に開催する。総括委員会の特別会合は、いずれかの締約国の要請に基づき、30日以内に開催する。

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