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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第11条 第2章における用語

この章の規定の適用上、

 (a) 「他方の締約国の原産品」とは、他方の締約国の産品であって、次章の規定に従って原産品として扱
われるものをいう。
 (b) 「その他の課徴金」とは、第14条4においては、1994年のガット第2条1に定めるその他のすべての種類の租税又は課徴金をいう。
 (c) 「物品の課税価額」とは、従価による関税の賦課のための輸入物品の価額をいう。
 (d) 「経過期間」とは、この協定の効力発生の日の後10年が経過するまでの期間をいう。
 (e) 「重大な損害」とは、国内産業の状態の著しい全般的な悪化をいう。
 (f) 「重大な損害のおそれ」とは、事実に基づき、明らかに差し迫った重大な損害と認められるものをいい、申立て、推測又は希薄な可能性のみに基づきそのように認められるものは含まない。
 (g) 「国内産業」とは、締約国の領域内で活動する同種の若しくは直接に競合する産品の生産者の全体又はこれらの生産者のうち当該産品の生産高の合計が当該産品の国内総生産高の相当な部分を占めている生産者をいう。

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