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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第14条 関税の撤廃

1 各締約国は、附属書Ⅰに掲げる産品について、附属書Ⅰに定める自国の実施日程に従って関税を撤廃する。関税上のこの特恵待遇は、他方の締約国の原産品に対し、かつ、その輸入が第二十七条の積送基準を満たす場合にのみ与えられる。

2 いずれか一方の締約国の要請により、両締約国は、次の事項を検討するため協議を行う。

 (a) 附属書Ⅰに定める関税の撤廃時期の繰上げ
 (b) 附属書Ⅰに掲げる品目以外の品目の関税の撤廃に向けた計画

3 2に規定する協議により物品の貿易の一層の自由化について合意が得られた場合には、これを附属書Ⅰに含める。

4 各締約国は、他方の締約国の産品の輸入について又は輸入に関連して課されるその他の課徴金が存在する場合には、それらを撤廃する。いずれの締約国も、他方の締約国の産品の輸入について又は輸入に関連してその他の課徴金を新たに課してはならない。

5 この条のいかなる規定も、一方の締約国が他方の締約国の産品の輸入に際して次のものを随時課することを妨げるものではない。

 (a) 当該輸入産品と同種の国内産品に対し又は当該輸入産品の全部若しくは一部がそれから製造され若しくは生産されている産品に対して1994年のガット第3条2の規定に適合して課される内国税に相当する課徴金
 (b) 1994年のガット第6条並びに世界貿易機関設立協定附属書一A1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定及び補助金及び相殺措置に関する協定の規定に適合するダンピング防止税又は相殺関税
 (c) 提供された役務の費用に応じた手数料その他の課徴金

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