国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
第15条 関税上の評価
両締約国は、両締約国間で取引される物品の課税価額の決定については、世界貿易機関設立協定附属書一A1994年の関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定(以下「関税評価協定」という。)第1部の規定の例による。
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両締約国は、両締約国間で取引される物品の課税価額の決定については、世界貿易機関設立協定附属書一A1994年の関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定(以下「関税評価協定」という。)第1部の規定の例による。