国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
第17条 非関税措置
各締約国は、次の規定に従うものとする。
(a) 他方の締約国の産品の輸入について又は他方の締約国の領域に仕向けられる産品の輸出若しくは輸出のための販売について、世界貿易機関設立協定に基づく義務に適合しないいかなる非関税措置も新設し又は維持してはならない。
(b) 貿易にもたらされ得るゆがみを可能な限り最小にするため、(a)の規定の下において認められる非関税措置の透明性及び世界貿易機関設立協定に基づく義務の完全な遵守を確保する。






