第19条 第2章の規定に関する一般的例外
1 この章のいかなる規定も、各締約国が次のいずれかの措置を採用すること又は実施することを妨げるものと解してはならない。ただし、それらの措置を、他方の締約国に対して恣意的若しくは不当な差別の手段となるような態様で又は両締約国間の物品の貿易に対する偽装した制限となるような態様で適用しないことを条件とする。
(a) 公衆の道徳の保護のために必要な措置
(b) 人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置
(c) 金又は銀の輸入又は輸出に関する措置
(d) 千九百九十四年のガットの規定に反しない法令(税関行政に関する法令、千九百九十四年のガット第二条4及び第十七条の規定に基づいて運営される独占の実施に関する法令、特許権、商標権及び著作権の保護に関する法令並びに詐欺的慣行の防止に関する法令を含む。)の遵守を確保するために必要な措置
(e) 刑務所労働の産品に関する措置
(f) 美術的、歴史的又は考古学的価値のある国家的財産の保護のためにとられる措置
(g) 有限天然資源の保存に関する措置。ただし、この措置が国内の生産又は消費に対する制限と関連して実施される場合に限る。
(h) 世界貿易機関の加盟国に提出されて否認されなかった基準に適合する政府間商品協定又は同加盟国に提出されて否認されなかった政府間商品協定のいずれかに基づく義務に従ってとられる措置
(i) 国内原料の価格が政府の安定計画の一部として国際価格より低位に保たれている期間中、国内の加工業に対してその原料の不可欠の数量を確保するために必要な国内原料の輸出に制限を課する措置。ただし、この制限は、国内産業の産品の輸出を増加するように、又は国内産業に与えられる保護を増大するように運用してはならず、また、無差別待遇に関する千九百九十四年のガットの規定から逸脱してはならない。
(j) 一般的に又は地方的に供給が不足している産品の獲得又は分配のために不可欠の措置。ただし、このような措置は、世界貿易機関のすべての加盟国が当該産品の国際的供給について衡平な取分を受ける権利を有するという原則に適合するものでなければならず、また、この協定の他の規定に反するこのような措置は、それを生ぜしめた条件が存在しなくなったときは、直ちに終止しなければならない。
2 1の規定の適用に当たり、適当な場合には、世界貿易機関設立協定中の関連規定の解釈及び運用を考慮する。






