国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
第20条 第2章の規定に関する国際収支の擁護のための制限
この章のいかなる規定も、締約国が国際収支上の目的のために措置をとることを妨げるものと解してはならない。当該措置をとる締約国は、千九百九十四年のガット第十二条及び世界貿易機関設立協定附属書一A1994年の関税及び貿易に関する一般協定の国際収支に係る規定に関する了解に規定する条件に従うものとする。
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この章のいかなる規定も、締約国が国際収支上の目的のために措置をとることを妨げるものと解してはならない。当該措置をとる締約国は、千九百九十四年のガット第十二条及び世界貿易機関設立協定附属書一A1994年の関税及び貿易に関する一般協定の国際収支に係る規定に関する了解に規定する条件に従うものとする。