国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞
第21条 第2章における雑則
1 各締約国は、この章の規定に基づく自国の義務を履行するに当たり、自国の領域内の地方政府によるこの章の規定の遵守を確保するため、利用し得る妥当な措置をとる。
2 いずれかの締約国が、第三国との間で物品の貿易に関する国際協定を締結している場合又はこの協定の効力発生後にそのような国際協定を締結する場合には、他方の締約国を原産地とし又は他方の締約国の領域に仕向けられる産品に対して、当該国際協定に従って当該第三国を原産地とし又は当該第三国の領域に仕向けられる同種の産品に与える待遇よりも不利でない待遇を与えるよう好意的に考慮する。




