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国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第22条 第3章における用語

この章の規定の適用上、

 (a) 「材料」とは、物理的に他の産品に組み込まれ又は他の産品の生産工程において加工の対象となる成分、部品、構成要素、半組立品及び産品をいう。
 (b) 「非原産材料」とは、産品の生産に使用される材料であって、その原産国がこの章の規定により、当該材料を当該産品の生産に使用している国と異なる国とされるものをいう。
 (c) 「生産」とは、製造、生産、組立て、加工、成育、栽培、繁殖、採掘、抽出、収穫、漁ろう、わなかけ、採集、収集、狩猟及び捕獲その他それにより産品が得られる方法をいう。

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