欧州経済新聞無料メール版
最新のニュースをメールでお届けします。
電子メールアドレスを半角で入力して登録します。


Powered by まぐまぐ
国際経済法 条約・法令集 - 欧州経済新聞

第23条 原産品

1 この協定の適用上、締約国において完全に得られ又は生産された産品は、当該締約国の原産品として扱う。次に掲げる産品は、締約国において完全に得られ又は生産された産品とする。

 (a) 生きている動物であって、当該締約国の領域において生まれ、かつ、成育されたもの
 (b) 当該締約国の領域において狩猟、わなかけ、漁ろう、採集又は捕獲により得られた動物
 (c) 当該締約国の領域において生きている動物から得られた産品
 (d) 当該締約国の領域において収穫され、採取され又は採集された植物及び植物性生産品
 (e) 当該締約国の領域において抽出され又は採掘された鉱物その他の天然の物質((a)から(d)までに規定するものを除く。)
 (f) 当該締約国の領海外において、当該締約国を旗国とする船舶により海から得られた水産物その他の産品
 (g) 当該締約国の領海外において、当該締約国を旗国とする工船上において得られ又は生産された産品((f)に規定する産品から生産された産品に限る。)
 (h) 海洋法に関する国際連合条約に従い、当該締約国の領海外の海底又はその地下から得られた産品
 (i) 当該締約国の領域において収集された産品であって、当該領域において本来の目的を果たすことができず、回復又は修理が不可能であり、かつ、処分又は部品若しくは原材料の回収のみに適するもの
 (j) 当該締約国の領域における製造若しくは加工作業又は消費から生じたくず及び廃品であって、処分又は原材料の回収のみに適するもの
 (k) 本来の目的を果たすことができず、かつ、回復又は修理が不可能な産品から、当該締約国の領域において回収された部品又は原材料
 (l) 当該締約国の領域において(a)から(k)までに規定する産品のみから得られ又は生産された産品

2 この協定の適用上、締約国において十分な変更が加えられた産品は、当該締約国の原産品として扱う。附属書ⅡAに定める品目別規則を満たす産品は、締約国において十分な変更が加えられた産品とする。

3 関税分類の異なる材料の使用を求め又は特定の製造若しくは加工作業を行うことを求める品目別規則の適用上、材料とは非原産材料のみをいう。

4 (a) 付加価値基準を用いる品目別規則の適用においては、次の要件が満たされなければならない。
  (i) (b)及び次条の規定に従って決定される産品の原産資格割合が当該産品について附属書ⅡAに定める品目別規則に定める割合以上であること。
  (ii) (i)を満たす生産又は作業が最後に行われた国がいずれかの締約国であること。
 (b) (a)に規定する産品の原産資格割合は、次の計算式により算定する。

             FOB - NQM
     QVC = -------------- x 100
                FOB

 この場合において、
  「QVC」とは、百分率で表示される産品の原産資格割合をいう。
  「FOB」とは、輸送の方法を問わず、買手から売手に支払われる物品の本船甲板渡し価額をいう。ただし、輸出の際に軽減され、免除され又は払い戻された内国税を含まない。
  「NQM」とは、産品の生産に当たって生産者により使用されたすべての材料の非原産資格価額であって、(c)の規定に従って計算されるものとする。
 (c) (b)に規定する材料の非原産資格価額は、次の計算式により算定する。


NQM = TVM - QVM

 この場合において、
  「TVM」とは、すべての材料の価額の総額とする。
  「QVM」とは、すべての材料の原産資格価額とする。

5 4(c)の規定の適用上、
 (a) 各材料の原産資格価額は、
  (i) 当該材料が(b)の要件を満たす場合には、当該材料の価額に等しい価額とする。
  (ii) 当該材料が(b)の要件を満たさない場合には、一方の又は双方の締約国に帰せられる当該材料の原産価額そのものとする。
 (b) (a)の規定の適用上、各材料が次の要件を満たす場合には、この(b)の要件を満たすものとする。
  (i) 一方の又は双方の締約国に帰せられる当該材料の原産割合が当該材料の価額の六十パーセント以上であること。
  (ii) 生産又は作業が最後に行われた国がいずれかの締約国であること。

6 締約国において産品の生産に使用される材料の価額は、関税評価協定に従って決定されるものとし、かつ、CIF価格(保険料及び運賃込みの価格をいう。)とする。ただし、当該価格が不明で確認することができない場合には、当該材料についての当該締約国における確認可能な最初の支払に係る価格とする。

7 産品の生産に使用される材料であって附属書ⅡAに品目別規則の定めがないものについては、次のとおりとする。
 (a) 当該材料が、当該産品について附属書ⅡAに定める品目別規則であって関税分類の変更又は特定の製造若しくは加工作業を要件とするものを満たす場合にあっては、これを非原産材料とはみなさない。
 (b) 当該材料が、当該産品について附属書ⅡAに定める品目別規則であって付加価値基準を用いるものを満たす場合にあっては、これを原産資格を有する材料とみなす。

« 第22条 第3章における用語 | トップへ | 第24条 累積 »